≫岡山県国民健康保険団体連合会のトップページ



更新日
2017.12.04

件名
福祉用具貸与にかかる介護給付費明細書へのコード記載について

本文
福祉用具貸与にかかる介護給付費の請求にあたり、「介護給付費請求書等の記載要領について」が一部改正となりました。
つきましては、平成29年10月の福祉用具貸与分(11月の介護給付請求分)から、介護給付費明細書の摘要にTAISコード又は福祉用具届出コードのいずれかを記載することとなりますので、ご対応のほどよろしくお願いいたします。

※本改正により本会での審査において、当該コードの記載がない介護給付費の請求については返戻扱いとなりますので、ご留意ください。